南信州アルプスフォーラム規約
名称 | |
第1条 | 本会は、南信州アルプスフォーラムと称し、事務局を(社)飯田青年会議所内におく。 |
目的 | |
第2条 | 本会は、飯田・下伊那地域( 以下「地域」という) の自立のため、住民参加による研究、提言、事業の推進を行い、地域発展に寄与することを目的とする。 |
事業 | |
第3条 |
本会は、前条の目的達成の為に次の諸事業を行う。
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会員 | |
第4条 |
本会の会員は、本会の趣旨に賛同するものとし、次の通りとする。
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入会・脱会 | |
第5条 | 本会の会員の入会、脱会は運営委員会の承認を得るものとする。 |
役員 | |
第6条 |
本会に次の役員を置く。
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役員の任期 | |
第7条 | 役員の任期は2年とする。 |
役員の選任 | |
第8条 |
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役員の職務 | |
第9条 |
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顧問・相談役 | |
第10条 | 本会に、顧問、相談役を置くことができる。 |
会議 | |
第11条 | 本会の会議は、総会、役員会、運営委員会及びプロジェクトとする。 |
総会 | |
第12条 |
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役員会 | |
第13条 | 役員会は、会長が招集し、会務の運営にあたる。 |
運営委員会 | |
第14条 |
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プロジェクト | |
第15条 |
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経費 | |
第16条 | 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもってあてる。 |
会計年度 | |
第17条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。但し、設立年度においては設立の日からとする。 |
補則 | |
第18条 | 本会の規約に定めるもののほか必要な事項は、役員会にて別に定めることができる。 |
附則 | |
この規約は、平成6年7月4日から施行する。 平成17年4月1日 改正 |